障害福祉・介護事業等に係る給付費は、利用者の自己負担分を除き、平均して、サービス提供月から2.5ヶ月後の現金化となります。新たに事業所を開設した場合、国保連等から給付費が振込まれる翌々月までの運転資金を事前に用意する必要があります。
ファクタリングサービスでは、将来給付費を受け取る権利(債権)を、民法に基づく債権譲渡契約に従って弊社が買い取り、買取代金(譲渡代金)を事業者様にお支払いすることで、早期現金化が可能となります。
また、ファクタリングの対象となるのは発生済み債権が基本となりますが、ご事情に応じて2ヶ月先までの将来債権を対象とすることも可能です。お気軽にご相談ください。