よくある質問

▼ 契約前の不安について
▼ 利用期間について
▼ 対象となる債権や事業所について
▼ 契約手続きについて
▼ その他

「契約前の不安について」

A:商品やサービスの代金を将来受け取る権利(債権)を、受け取り時期よりも前に弊社が買い取ることで、通常よりも早く現金化していただける、資金調達サービスです。

THIRD-iでは、障害福祉・介護事業者様や医療機関等が国保・社保・市区町村に対して保有する債権(介護給付費・自立支援給付費・地域活動支援事業費・障害児給付費・診療報酬等)を、主に買い取らせていただいています。これらの債権は、サービス提供月の翌々月にならないと国保・社保・市区町村より支払われないため、現金化に平均して2.5ヶ月もかかってしまいます。ファクタリングサービスを利用することで、この期間を大幅に縮めることができます。
また、ファクタリングサービスは借入(負債)ではありませんので、バランスシートを悪化させることもありません。担保や個人保証も不要です。

A:不要です。

お客様(例えば、障害福祉・介護事業者様)との間で「債権譲渡契約」を締結し、債務者(国保・市区町村等)に対して保有する売掛債権(総合支援給付費、障害児給付費や介護保険給付費等)を譲渡していただくので、これが担保の代わりとなり、別途担保は必要ありません。債権譲渡にあたっては、お客様と弊社の連名で、債務者に対し内容証明郵便にて「債権譲渡通知書」を送付します。これにより、国保や市区町村から直接、介護給付費等が弊社指定口座に支払われ、債権が回収される仕組みです。

A:ファクタリングサービスにかかる手数料等は、以下のとおりです。

1) 初回事務手数料
(サービス利用開始初月のみにかかる、諸手続きに対する実費ベースの手数料です。)
2) 割引料
(総合支援給付費、障害児給付費や介護保険給付費等の債権を買い取らせていただく際に、買取債権額から控除させていただく金額です。ファクタリングサービスに対する直接の手数料にあたり、債権買取の際に毎回(毎月)かかります。)

なお、それぞれの料率につきましては、審査の際に、お客様の与信状況、債権買取額、買取スケジュールなどを考慮して決めさせていただきます。お客様の状況をお聞かせいただければ、おおよその料率をお伝えすることができますので、まずはお気軽にお問合せください。

A:いいえ。必要ありません。

THIRD-iのファクタリングサービスは、請求代行サービスの利用の有無や、特定のシステムの利用を条件としません。

毎月、国保連や市区町村等宛て請求書・支払決定額通知書のコピーを、メールやFAXにて弊社宛てにお送りいただき、それをもとに債権の買取を行わせていただきます。

A:弊社では、審査通過率が実質100%です。

これは、弊社の審査がお客様をふるいにかけることではなく、お客様の状況に合ったお取引条件を導くことに目的を置いているからです。

例えば、「財務諸表が提出できない」というご事情があっても、お客様の財務状況を把握できないというリスクを織り込んだ支払留保率等の条件を提示させていただきます。もちろん、必要書類はできるだけ揃っていた方が、お取引条件はお客様にとってよりリーズナブルになります。>お申込に必要な書類について

その他、特別なご事情がある場合でも、柔軟に対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談下さい。

A:はい。利用できます。

障害福祉・介護事業者様向けファクタリングは対象となる給付費等債権の譲渡を裏付けに資金をご提供するサービスですので、事業者様の与信状況が審査結果に与える影響は、銀行融資ほどには大きくありません。

弊社の場合、各事業者様のさまざまなご状況を考慮の上、支払留保率や割引率などのお取引条件に反映させていただくことで、審査通過率は実質100%を実現しております。
決算書などの財務資料を作成していない場合でもご利用可能ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

利用期間について

A:弊社では6か月~18か月以上(毎月の売上額により異なります。)の継続的なお取引をお願いしております。その後は1ヶ月ごとに、任意でのご解約が可能です。

解約をご希望される月の、予め定められた債権買取日(譲渡代金支払日)の5営業日前までに、お申し出ください。

対象となる債権や事業所について

A:はい、あります。

障害者自立支援法に基づいて国保連から支払われる自立支援給付費(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、高額障害福祉サービス等給付費、等)が対象となります。また、障害者自立支援法第77条に基づいて各地方自治体から支払われる地域生活支援費や地域介護給付事業費(移動支援事業費、日中一時支援事業費、訪問入浴サービス事業費、等)、および児童福祉法に基づいて支払われる障害児給付費(障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児入院給付費、特定入所障害児食事等給付費、障害児入所医療費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、等)などもファクタリングの対象となる債権です。

A:はい、当社なら事業開始初月からファクタリングサービスのご利用が可能です。

通常であれば前月提供分の障害者自立支援給付費等の請求書をもとに債権額や買取代金を決定しますが、事業開始初月ではまだ請求書は存在しません。
そこで当社では、利用者様の受給者証、利用者とのサービス利用契約書、利用予定表等のコピーをご提出いただき、それをもとに当月・翌月の請求額を見積債権額として算出の上、ファクタリングを実行させていただきます。

国保連からの振込は2ヶ月後となるにもかかわらず、開業準備期間も含め人件費等は容赦なく発生します。
事業開始当初の資金繰りに備えるため、事前にファクタリング導入のご検討をされてみてはいかがでしょうか。

A:全国どこの都道府県・市町村でもご利用可能です。

弊社では北海道から沖縄まで、日本全国の障害福祉・介護事業者様を対象にファクタリングサービスを提供しています。

ごく稀に、まだ国保連等でファクタリングに対応できていない都道府県もありますが、そのような地域でも、弊社だけは独自のノウハウによりファクタリングサービスを提供させていただいており、実績も多くございます。

また、電話・メール・FAX・郵送だけで契約手続きを完了させることが可能ですので、ご来店が難しい場合でもお気軽にお問い合わせ、お申込みください。

A:はい。国保連から振り込まれる自立支援費等と同様に買取らせていただきます。

移動支援費などの地域生活支援事業に係る給付金については、国保連を通さずに市区町村から直接振り込まれているケースも多いかと思います。

弊社では、そのようなケースでも債権の買取を実施し、譲渡代金のお支払いが可能です。もちろん、市区町村への説明も含め、手続きは弊社にて行いますので、まずはご相談ください。

A:いいえ。特開金(特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金)を
対象としたファクタリングサービスは提供しておりません。
特開金は支給されるまでに半年以上かかるため、その間資金繰りに苦労されるA型事業所もいらっしゃるかと思います。

特開金のファクタリングはできませんが、事情をご説明いただければ、訓練等給付費等のファクタリングにより、特開金が支給されるまでの間に必要な資金調達のお手伝いをさせていただける場合もございますので、ぜひご相談ください。

A:自立支援給付費もファクタリング(債権譲渡)が可能です。

当社では実際に、複数の都道府県の障害福祉事業者様にファクタリングサービスを提供し、自立支援給付費の債権譲渡をしていただいております。各都道府県国保連や市区町村への手続きや説明は当社で代行させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

契約手続きについて

A:通常は審査および手続きに1週間ほどいただいておりますが、条件によっては更にスピーディーな対応も可能です。

また、特別なご事情がある場合には、ご相談いただければ、最短2〜3営業日での対応も可能です。

A:ファクタリングをお申し込みいただいた後、ご提出いただく書類をもとに、簡単な審査をさせていただきます。

審査の内容は、介護給付・自立支援給付・診療報酬等の請求額/入金額の確認作業が主なポイントです。経営状況なども見させていただきますが、弊社ではお客様ごとのご事情に合わせて、お取引に関する諸条件を柔軟に調整することにより、実質すべてのケースでサービスをご提供することができます。

「他のファクタリング会社で断られた..」「開業してまだ間もない..」「税金や社会保険料を滞納している..」等のご事情がある場合も、お気軽にお問い合わせください。

A:はい。最低限、以下の資料をご提出いただければお申込が可能です。

(1) 請求書および決定額通知書のコピー(国保等とやりとりするもの)
(2) 銀行通帳のコピー(国保等からの入金が分かるもの)
(3) 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および印鑑証明書
(4) 連帯保証人(通常は法人の代表者)個人の印鑑証明書
(5) 指定事業所番号の入った指定通知書コピー

※(1)(2)は過去1年分または事業開始以来(事業開始後1年未満の事業所様の場合)のもの

ただし、決算書等を含む以下の書類があれば、お取引コストを引き下げられる可能性があります。

(6) 決算書、税務申告書、試算表等、財務状況の分かる書類
(7) 税金や社会保険料の納付状況がわかる書類
(8) 借入金やリース契約等の残債がわかる書類

A:弊社では原則として、ご契約の際のご来店はご不要です。全てのお手続きをメール、電話、郵送で完了させることができます。
もちろん、ご来店可能な場合は歓迎いたします。手続きや審査がよりスピーディーになります。

また、必要に応じて、弊社から訪問させていただくこともございます。

A:通常は1週間あれば十分です。

以下は、お申込から資金調達までの標準的なスケジュールです。
(日数に土日祝日は含まないものとします。)

【1営業日目】申込書のご提出
【2営業日目】全必要資料のご提出・ヒアリング
【3営業日目】審査・お取引条件の確定
【4営業日目】契約書類一式のご案内
【5営業日目】契約書類一式のご捺印および弊社宛郵送
【6営業日目】弊社にて債権譲渡通知書を受領し、捺印の上、国保連宛に発送
【7営業日目】債権譲渡通知書が国保連に到達し債権譲渡が成立、御社指定口座への初回譲渡代金のお振込

お急ぎの場合、更に短縮することも可能です。

【1営業日目】申込書のご提出・全必要資料のご提出・ヒアリング
【2営業日目】審査・お取引条件の確定・契約・債権譲渡通知書へのご捺印および弊社宛郵送
【3営業日目】弊社で債権譲渡通知書を受領し、捺印の上、国保連宛に郵送
【4営業日目】債権譲渡通知書が国保連に到達し債権譲渡が成立・弊社から債権譲渡代金のお支払い

お急ぎの場合は、都度最短スケジュールをご提案させていただきますので、お早目にご相談いただければ幸いです。

その他

A:ファクタリングによる早期現金化の前払い額は、原則として、請求額の80%から事務手数料および割引料」を控除した金額とさせていただきます。

これは、「返戻・保留」などの理由で、国保等からの支払決定額が請求額を下回った場合に、残りの20%部分で調整させていただくためです。この20%部分のことを「支払留保金」とさせていただき、翌月以降の国保等からの入金後に「返戻・保留」などが無い場合は当月の譲渡代金に加算してお支払いします。

A:審査結果によりますが、最大で2ヶ月先の債権まで買い取ることができます。例えば、3月の初めにファクタリングをお申込みいただいた場合、すでに発生している1月および2月発生分の債権に加え、これから発生する予定の3月および4月発生分の債権を合わせて、最大4ヶ月分が買い取り可能です。

特に、安定した給付金入金の実績があれば、将来の債権額もある程度予測できるため、買い取りやすくなります。どれくらい先の債権まで買い取りできるかは、ヒアリング・審査の上、ご案内させていただきますので、まずはご相談ください。

A:はい。過去の請求額の伸び率から今後の請求額を推定して、買取代金に反映(上乗せ)することが可能です。

新しい利用者様の契約書、利用予定表など、今後の請求額が増える根拠となる資料があれば、ご提供ください。
考慮させていただきます。

A:可能です。

まだ国保連への請求を行っていない債権についても、弊社見積額をもとに、買取を行うことができます。ご契約時に、原則として2か月分(ご契約前月及びご契約月当月分)を買い取らせていただいております。

ご契約翌月以降の債権についても買取可能かどうかについては、ヒアリング・社内審査にて決定致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

A:お客様のご都合に合わせて、振込日の設定は柔軟に対応させていただきます。

例えば、「国保連等からの振込日から3営業日以内」「毎月20日(休日の場合は前営業日)」「毎月最終銀行営業日」など、
ご希望に合わせた振込日の設定が可能です。

A:問題ありません。

倒産したレセプト債発行会社は、社債を発行して投資家から資金を集め、主に医療機関から診療報酬債権を買い取って運用していました。
ところが、当該発行会社が投資家の資金を適切に管理していないことが発覚し、新たな社債を発行することができなくなって、自転車操業を維持できなくなり破綻したと見られています。

弊社THIRD-iも障害福祉施設や介護施設から介護報酬債権等を買い取るファクタリングサービスを行っていますが、債権の買い取りは全て自己資金で賄っているため、社債発行方式のように自転車操業が起こる可能性はありません。
従って、取引先の事業者様には常に安定した資金供給をすることが可能ですので、ご安心ください。